遺留分の豆知識

遺留分の減殺請求ができる

遺留分の減殺請求ができる

遺留分の減殺請求ができる 相続問題で最も多いトラブルは、一部の人間に対して全ての遺産を相続させることが決まっていることです。
例えば、生前に一部の人間に既に財産が移譲されていたケースでは、本来ならば遺産を相続できた人物である相続人は大きな損失を被ってしまいます。法定相続の通りに手続きをしておけば、必ず一定の割合で手元に財産が入るはずなのにそれが無くなってしまうからです。
そこで、こういった相続人が一方的に損失を被らないようにするために法律では遺留分の減殺請求ができるように工夫をしています。
例えば、生前に一部の人間に対して既に財産が移譲されていたケースであっても、その人物に一定割合の遺産を請求できるわけです。遺産として取り扱われる部分を取り返すことができますので、元の権利者も自分の遺産分を手に入れられます。
遺留分は、相続の権利を有している人に必ず割り当てることができる最低限のものであるため、この主張には法律的な根拠があります。

財産分けの時に気を付けたい遺留分とは何か

財産分けの時に気を付けたい遺留分とは何か 遺産の相続には、様々な理由から相続人をある特定の人に絞りたいという希望を持つ場合もあります。
例えば事業をやっていて主な財産が株や事業所などであるといった場合に、法定通りに遺産を相続人に分割してしまうと事業が成り立たなくなってしまうといった事です。こういった場合にはある特定の相続人に遺産を集中させたいところですが、一方で他の相続人からすると何ももらえないとなるとさすがに不公平感は否めません。
そこで法律では、どのような遺言書があったとしても法定相続分の半分まで財産を受け取る権利を認めています。
これを遺留分と言って、相続人であれば誰でも認められた権利です。遺留分については遺産分割協議の際に主張するのが妥当ですが、そうした場がない場合には遺留分減殺請求を関係者全員に内容証明郵便などで示すという方法もあり得ます。
遺産のほとんどが土地や建物などの現物で現預金ではない場合には、これらを相続した人から代償として遺留分相当の現金を受け取るというやり方も可能です。