遺留分の豆知識

遺留分を按分させる場合の割合

遺留分を按分させる場合の割合

遺留分を按分させる場合の割合 遺産相続の際に配偶者と子、そして直系尊属に認められている遺留分は、遺産を一定の割合で受け取れるという権利です。
たとえ遺言で全く遺さないと記載されていても、決められた期間内に然るべき手続きを行えば認められます。そしてその遺留分は全員が同じ割合ではなく、被相続人とどのような関係であったかで決まります。
基本は配偶者だと2分の1で、直系尊属のみだと3分の1が遺留分となります。そこから法的に決められた割合で分けていきます。配偶者の他に子がいればさらに2分の1に分けた上で、子が複数の場合はその実質4分の1を頭数に合わせて按分されます。
また遺留分は法的に関係が認められることが条件なので、長年関係を持っていないなどは問題にはなりません。
もし子の内で一人だけが相続できていないという状況になった上で、その人が請求した場合は相続人が支払う必要があります。その際の金額は相続人それぞれが受け取った額に応じた按分となります。

相続問題で起きやすいトラブルには遺留分の割合の計算式があります

相続問題で起きやすいトラブルには遺留分の割合の計算式があります 遺産相続を受ける方を、相続人と呼びますが、一般的な事例での遺産相続の方法では、配偶者が2分の1、後は子供の人数で割るという計算式になります。
しかし、相続上何らかのトラブルがあったり、被相続人の生前の行動に問題が生じている場合、正当な遺産相続を受けることができない可能性が出てしまいます。
この場合は、遺留分を受け取る権利が発生するので、事前にその割合を把握しておくことで状態次第では円滑な相続を済ませられる場合はあります。
遺留分の考え方は相続人に対して、最低限の保証をするという計算式になり、配偶者のみの場合は2分の1、配偶者と2名のお子さんがいる場合は、配偶者は4分の1、子供は4分の1を人数割りする計算が行われています。子供のみの場合は2分の1を人数割りするなど、細かい規定が設けられています。
この遺留分は遺産から最低限、法律に基づいて受け取れる額面になるので、相続人以外にわたった遺産があっても回収を行えます。
トラブルに発展することが多い内容になることから、自力で解決することが難しいと感じた際には、早い段階で弁護士に相談することが最適です。