遺留分の豆知識

相続財産の遺留分

相続財産の遺留分

相続財産の遺留分 遺産相続で財産の分配を行う場合には、故人が残した遺言があればその内容が優先されることになります。
例えば子であるAとBが相続人である場合に「全てをAに譲る」という遺言があれば、Bは財産を受け取ることができないのです。ただし一定範囲の法定相続人(故人の兄弟姉妹以外の相続人)には最低限の遺産相続分が認められており、これは遺留分と呼ばれています。
相続人が自らの遺留分を受け取るためには、これを請求する意思表示をすることが必要になります。相続の開始を知った時点から1年が経過すると、時効により請求権は消滅しますので、くれぐれも注意が必要です。
請求は原則として当事者同士の話し合いの際に行いますが、話し合いが不調で合意に至らない場合には家庭裁判所に申し立てることになります。
遺留分として認められるのは法定相続分の一定割合であり、相続人が子供のみ・配偶者と子供・配偶者と直系尊属の場合には2分の1、直系尊属のみの場合には3分の1になります。

遺留分は相続人によって配分に違いがあります

遺留分は相続人によって配分に違いがあります 遺留分は、相続人の立場によって配分が決められています。例えば亡くなった被相続人の配偶者の方、その夫婦の子どもや代襲相続人、父母などの直系尊属などが相続できるものです。
ここで注意したいのが、亡くなられた被相続人の兄弟姉妹は、遺留分の権利が認められていないことです。
そして、権利がある方たちの配分についてですけど相続人が直系尊属のみしかいない場合は、配偶者や子どもが相続人として受け取れる割合よりも少なくなっています。遺留分は、遺産の二分の一が配偶者や子どもが相続できるようになっているものです。
亡くなった被相続人の父母は直系尊属になりますから、配偶者や子どもがいない場合に三分の一を相続することができます。残された相続人の生活維持をするためにも、最低限の相続が割り当てられているのです。
親がなくなった時の子どもの遺留分は二分の一ですが、人数によって割り当てが少なくなったりしますので知っておきたいところです。