遺留分の豆知識

遺留分の権利を主張しないとどうなるのか

遺留分の権利を主張しないとどうなるのか

遺留分の権利を主張しないとどうなるのか 法定相続をする場合は被相続人が遺言を残していればそちらが優先されます。しかし自分が被相続人の配偶者・子ども・直系尊属のいずれかであれば、遺留分として一定の割合が保証される権利があります。これは遺言よりも優先度が高いため、相続対象に自分の名前がなくても問題ありません。ただ保障されるといっても自動的にその割合が舞い込んでくるのではなく、自ら請求しなければなりません。実際に相続した人に対して、遺留分の権利を侵害されたという形で請求を行ないます。
また遺留分には時効が設定してあり、請求できる人が相続のことを知ってから1年間です。その時効を成立させるための通知としてよく使用されるのは内容証明郵便で、一度受け取るとそこから1年が制限時間となります。なので見逃さないようにしましょう。さらに通知云々ではなく法定相続が始まってから10年が経過すると、たとえ知らなくても時効が成立してしまうため注意が必要です。そこから後は請求しても無駄です。

遺言の親類に対する影響力

遺言の親類に対する影響力 遺産相続の話し合いをしていて、遺留分という言葉を耳にする機会があります。これは、本来相続人として財産を分与される権利がある人の分のことで、遺言書にたとえ名前が記載されていなくても相続する権利が発生するのが特徴です。財産分与では、親類にまでその相続が発生することがありますし、特に田舎では相続する土地が多いのでトラブルになるケースも少なくありません。
疎遠になっている人が遺留分を主張して、もめると困りますのでまとまらなくなった場合には、専門家に相談するのが良いしょう。相続人が多かったり、もともと人間関係が円滑でない場合にはトラブルになるケースもあります。誰がもらうということや、土地の相続についてなどもめることが多いです。介護問題などが加わると、介護にかかった費用や遺留分を主張する人が出てくるのでと当人だけでは立ちいかなくなってきます。そういう時には弁護士に依頼するなどして、合法的に解決するのが良いでしょう。