遺留分の豆知識

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権利がある人に遺産が渡らない遺言は遺留分を侵害していることになる

権利がある人に遺産が渡らない遺言は遺留分を侵害していることになる 財産分与の割合でもめやすい内容として、遺言書にある内容通りに割り当てようとすると全くもらえないケースがあるのかということです。
しかし、胃酸には遺留分というものが存在するので、例えば誰か一人にすべての財産を与えたいという文書をのこしたとすると、それは遺留分の存在を侵害していることになります。
兄弟のうちだれか一人にすべての遺産を残すと言い残してなくなっていても、法的には遺留分の取り分がありますのでそれをもらう権利はあるのが実情です。
そうした点を含めて遺言書を作成する必要がありますし、家族に全く連絡を取っていない人がいたとしてもその人にも相続権があります。
仲が良かったり悪かったりと、家族でもそれぞれ使いあいに違いがありますが、割合は法律で決められていますし遺留分を侵害しないような文言を残す必要があります。
もし権利がある人に対して一切遺さないといった文書を書いていても、法的にはそれは無効になります。

遺言で脱漏されている財産は遺留分減殺請求の対象になるか

遺言で脱漏されている財産は遺留分減殺請求の対象になるか 相続人の一部に偏った内容の遺言がなされた場合において、脱漏している遺産が発見されたとき、これを遺留分減殺請求の対象にできるのでしょうか。
この問題を正面から定める民法の規定はみあたりません。
他の問題では遺贈と贈与とでは、遺贈を優先し、時間的に戦後関係のある法律関係があるときには新しい方を減殺の対象にするべしとの、規定があるのみです。
これはできる限り遺言の意思を優先しつつも、安定した法律関係を維持するべきとの価値判断が働くものと考えられます。
以上を踏まえると脱漏が判明した遺産に対して、遺留分減殺請求を認めることなく、あえて他の遺産についてのみ行使を認めることにはさほど合理性はないものと考えられます。
遺留分減殺請求は個別の遺産についての最低補償分というよりは、相続財産相対の中での権利保全を認めているものと解されるからです。
したがって最低保証分を害された相続人は、行使対象を限定されることなく遺留分減殺請求権を行使することができると考えられます。