遺留分の豆知識

遺言に関係なく保証される遺留分

遺言に関係なく保証される遺留分

遺言に関係なく保証される遺留分 たとえ遺言で遺産を与えられないと書かれていても、法定相続人などであれば一定の保障されるというのが遺留分です。そしてその請求できる割合は、被相続人との関係によって異なります。
まず請求する側が子どもあるいは配偶者であれば、受け取れるのは全体の2分の1です。それぞれが2分の1ずつではなく、2分の1をさらに分ける形です。子どもが複数いた場合は、配偶者の分は変わりませんが、子どもはさらに分配する形になります。例えば配偶者と子供3人だと、配偶者は2分の1ですが、子どもはそれぞれ6分の1になる計算です。

また遺留分の保障対象には直系尊属の親も含まれますが、3分の1に設定されています。もし配偶者がいれば全体の2分の1からそれぞれ分配しますが、もし直系尊属だけだった場合は、全体の中から3分の1という特殊な計算になります。直系尊属が複数人いたのであれば、子どもと同じように人数分で分けます。いずれの場合も請求できる人数が増えると一人当たりの額は減っていきます。

遺留分は遺言の制約も通用しないので便利な権利

遺留分は遺言の制約も通用しないので便利な権利 一部の権利者に対する一方的な遺産分割は、他の人の遺産相続の権利を侵害する可能性があります。例えば、100万円の遺産が残っていたケースで、一部の人間がこの100万円を全額相続できるケースになっていた場合には、他の権利者は不公平な結果になってしまいます。こういったことにならないようにするために用意されたのが、遺留分の規定です。遺留分は、法律で決められた権利者の最低限の取り分のことを意味します。

遺言でもこの権利を奪うことはできませんので、この分の財産は必ず保証してもらえます。ただ、法律的に遺留分の請求ができない立場の人も存在しますので気を付けなくてはいけません。代表的なのが、相続放棄をした人物です。自分の取り分が存在しないと思い、あらかじめ遺産を放棄する旨を伝えていた場合には、遺留分を請求できなくなる可能性が高くなります。相続放棄は、その時点であらゆる主張ができなくなる制約が生まれるため、この点は注意が必要です。