遺留分の豆知識

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遺留分すら与えたくない…遺言はどこまで効力があるのか

遺留分すら与えたくない…遺言はどこまで効力があるのか 遺産は、法的に相続の権利を認められた人に対して相続されます。
しかし、仲が悪かったり迷惑をかけられたりして、相続させたくない相続人が出てくることもときにはあります。
そういうときに遺言で遺産を渡さないと書いていても、裁判で遺留分侵害請求をすれば一部の遺産は、その相続人に渡ってしまいます。
たとえ遺留分すらも渡さないと書いても、その効力はありません。
相続人の持つ権利は、たとえ被相続人でも侵害はできません。
ただし、遺産を渡さないと名指しされた相続人が、遺留分の侵害を訴えなければそのままです。
でも、もらえるはずのものがもらえないので、それを黙認する可能性は低いです。
なお虐待や重大な侮辱があるならば、裁判所に相続廃除の手続きができます。
そうすれば問題の相続人は遺留分すら受けとれなくなります。
その手続をした後ならば、遺言にどのようなことを書いても侵害ではなくなり効力を持ちます。
とはいえ相続廃除の手続きは簡単ではありませんから、根拠となる証拠はしっかりと確保しなければいけません。

故人の遺言で意思が尊重されるケースと遺留分の関係

故人の遺言で意思が尊重されるケースと遺留分の関係 財産相続をするときに需要となる遺言状ですが、すべて故人の遺志が尊重されるとは限りません。
よくあるケースが、財産のすべてを特定の個人一人に絞った内容のものは、ドラマなどでもよくみられます。
相続人が一人でないことを意識して、故人が生前に作っておいたものと考えられますが、財産の相続人で遺留分をもらい受ける権利がある人がいる場合には、その意思がすべて通るわけではなくなります。
遺留分は、生前故人と関係がよくなかったり疎遠になっていた人でも権利が発生します。
法律で決められている割合は、何もなければもらえる権利があるということですので、遺言書がそれを上回ることはありません。
しばしば取り分のことで、身内同士でも裁判沙汰になったりすることがありますが故人の希望と親戚づきあいの現状や、人間関係のトラブルなどが混ざった上に遺留分という取り決めも入ってきますので、財産の相続というのは非常にデリケートな問題となってきます。