遺留分の豆知識

遺留分についての情報が満載です!

このサイトでは、遺言によって示されていた配分に関わらず、受け取ることができる最低限の遺産である遺留分についての情報をご紹介しています。
権利がある人が受け取れない場合の問題点や、相続人に最低限の金額すらも与えたくない場合、相続することができる最低限の金額はいくらなのか、権利を主張しないとどうなるのかなどにも触れています。
いざという時の為に、予め知っておきたい遺産についての知識をご紹介しているサイトです。

「遺留分」は遺言で示された配分に関係なくもらえる遺産

「遺留分」は遺言で示された配分に関係なくもらえる遺産 亡くなった人の配偶者や子どもといった、法で定められた相続人であっても遺言や贈与があった場合には、遺産の相続ができなくなってしまうケースもあります。
しかしそんなときでも、被相続人の近い関係の相続人には最低限のものだけは遺言で示されていた配分に関わらず、受け取ることができるようになっていますが、これが遺留分です。
基本的に遺産は法定相続人が決まった相続分を受け継ぐことになりますが、法定相続人以外に遺贈するように遺言で指定されていたときなどには、そのままでは遺産を貰えなくなってしまいます。
中には示されていた配分に納得がいかないということもあるでしょう。
このようなとき、遺留分減殺請求をすることで一定の遺産を受け取ることが可能です。

遺留分とは遺言に無くても配偶者・子ども・父母の相続権を保障するもの

遺留分とは遺言に無くても配偶者・子ども・父母の相続権を保障するもの 財産を残して亡くなった人がいる場合、その家族には民法で相続分の順位や割合が規定されており、法定相続人としての権利が認められています。
ところが、亡くなった被相続人が遺言書を残していて、「すべての財産を愛人○○に贈与する」などと記されていると、法定相続人の権利が侵害されてしまうことになります。
そこで、民法は、被相続人が自由に財産を処分する権利を認めている一方で、法定相続人が請求できる最低限の相続分を保障しています。
これを遺留分とよび、遺言書であっても侵害できない相続権であり、侵害された相続人が自分から権利を主張する必要があります。
遺留分を請求することを遺留分滅殺請求とよび、請求できる相続人の範囲も配偶者・子ども・父母に限定されています。
兄弟姉妹や相続放棄した者・相続欠格者は対象外となります。
請求できる対象となるのは、遺贈・死因贈与・生前贈与の3種類です。
相続権を侵害された遺族が何も主張しなければ、遺留分があっても遺産を相続できなくなってしまうので不利益を受けることになります。
また、遺留分を侵害するような遺言を残すことが可能で、それが有効となって法定相続人の最低限の相続権を侵害する内容で遺産分割や相続が行われる場合もあります。

「遺留分減殺請求手続き」の詳しい方法とは

遺留分とは、亡くなった人の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障される遺産取得分のことを言います。これを請求する時には、「遺留分減殺請求」という手続きをする必要があります。方法としては、特に特別な方式は必要ありません。したがって行使の方法としては相手に口頭で「取り分を返還してください」と伝えるだけでも構いません。しかし、この請求は、遺留分侵害の基礎となる事実を知ってから1年以内に行わなければいけないところ、口頭だけだと「期限内に請求を受けていない」と後でトラブルのもとになるので、証拠を残す必要があります。証拠の残し方ですが、必ず内容証明郵便を利用し、遺留分減殺通知書を送ります。出来れば、相手にいつ配達されたのかが分かるので、配達証明もつけておくと便利です。この後、相手と話し合いをし、返還方法を決めます。話し合いでは合意できない場合は調停を行い、それでも解決できない場合には、訴訟を行う必要があります。

遺留分放棄のメリットおよび注意点について

遺留分とは、亡くなった人の兄弟姉妹以外の相続人に最低限保証される遺産取得分のことを言います。例えば、遺産をすべて長男に渡すという遺言がある場合、配偶者やその他の子供に認められ、この取り分を侵害したという請求をすることが出来、相続発生後にトラブルとなることがあります。 遺留分の放棄とは、権利者が自らこの取り分の権利を手放すことを言います。これは「遺留分」のみを手放すので、相続権は失いません。したがって、残りの遺産は取得でき、負債も相続します。またこれは、生前でも死後でも可能であり、死後に放棄する時には家庭裁判所での手続きは必要ありません。 この制度のメリットは、死後にトラブルが発生するおそれがなくなるという点にあります。せっかく遺言書を遺しても減殺請求が行われるとトラブルが発生しますが、あらかじめこの権利を手放させておけば、希望通りの相続人に財産を渡すことが出来ます。 注意点としては、基本的に撤回できないという点です。合理的な理由がない限り取り消しは出来ないので、よく考えてからするようにした方がいいでしょう。

遺留分を請求する最適のタイミングはいつなのか

人生の中では少なからず身内が故人になることがあり、その内容は違いますが相続人の対象者になる場合があるでしょう。ところが相続人が複数存在するとその分配でトラブルが起きる可能性が高くなり、血縁関係があっても疎遠になってしまうケースが少なくありません。この分配について不服がある相続人は法律で規定された相続分を主張することができ、これを遺留分と言います。 遺留分は法的に故人との関係性から最低限受け取ることができる相続の割合を規定したものであり、最も多く受け取れるのは配偶者で、次が子どもといったように血縁関係の近さで判断されます。この遺留分については話し合いで相続する割合が決められ、その内容に不服が無ければ権利を主張しなくてもいいのですが、話し合いを続けてても解決ができないタイミングで行使するというのが一般的です。また、故人が遺言状を作成して偏った割合になっていると、遺言状を公開した時に主張してもいいでしょう。 遺留分を主張するタイミングは多くの場合で話し合いが順調に進んでいない場合であり、仲裁者がいても解決ができないような状態であることがほとんどです。相続の分配は関係者が感情的になりやすくなって解決が難しくなるので、以後に遺恨が残らないためにも法律の規定を活用することが最適な解決になってくれます。

遺留分を請求し、代償金を受領する場合とは

遺留分は、亡くなった人の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障される遺産取得分のことを言います。そしてこの遺留分として「代償金」を受領するケースがあります。 たとえば不動産を1人の相続人が相続して他の相続人が何も受け取れなかったら、他の相続人は不満に思います。そこで、不動産を相続する人が、他の相続人の法定相続分に応じた金銭を払うことで遺産分割を公平に行います。 このように金銭の支払いによって遺産分割する方法を「代償分割」といいます。 この方法で解決すべき場合は、「分割できない財産」が残された場合です。例えば不動産、株式などがこれに当たります。他にも車や骨とう品などの動産も含まれます。こういったものは物理的に分割することはできません。したがって一人が受け取って他の相続人へ代わりのお金を払うと公平に分けられることになります。 もっとも遺言書でこの分割を指定しても、実際に相続人に現金がないと支払えないという問題もあります。このような場合を想定し、金額をあらかじめ指定する、不動産の相続人に現預金を受け継がせるという2つの方法もあります。 このような対応をとっておくことでトラブルを防止することが出来ます。

遺産分割で不利になっても遺留分の手続きがある

相続の権利者であっても、被相続人の意思表示によって得られたはずの財産を継承する事ができなくなる可能性は十分に存在します、遺産分割の権利については、被相続人に存在しますので遺言書などがあればそれが優先されてしまうためです。一方で、こういった状況になってしまうと本来ならば継承できたはずの権利を行使することができなくなります。この場合、本来の権利者は非がないにも関わらず大きな不利益をこうむります。このような問題点を解決するために、相続では遺留分の制度が設けられています。遺留分というのは、最低限の遺産を相続できる手続きのことを指しますのでこの手続きをすれば遺産分割が被相続人の意思表示によって行われていたとしても、問題なくお金や財産をもらうことができます。ただし、きちんと手続きを行っておかなくてはいけませんのでタイミングを見計らって必要な準備を揃えておくことが重要です。手続きをしないと遺留分は貰えませんので、この点は注意が必要です。

遺留分制度を上手く利用する判例を知っておく

遺留分とは、相続が認められている相続遺産の中で、最低分の取り分のことを指します。
亡くなった方の配偶者や子供、父母や祖父母などの直系尊属に対して遺留分侵害額請求権というものが付与されるんですね。これは、遺言書などの影響によって万が一取り分が遺留分よりも少なかった場合には、後から請求できるものとなっています。ただし、兄弟や姉妹などにはこのケースは認められていないので気を付けてくださいね。これはとても強い権利ですが、色々なパターンがあるので判例はかなりの多岐にわたります。親族同士のやり取りになりますし、相続財産の取り分というデリケートな課題を扱うゆえに紛争になることもあるのですね。普段から交友のある方同士ならまだ解決の仕様もありますが、そうでない場合や元々険悪な人間関係なら、さらにトラブルに発展しかねないのです。そのあたりのこともしっかりと考えた上で、判例を幾つも調べておくことをおすすめします。

相続財産の法定相続分と遺留分侵害請求権について

相続財産の法定相続分というのがあるのをご存じでしょうか。遺言書などがない場合、相続人による財産分割協議がなされるものの、その基本となるのは法定相続分です。例えば、配偶者と子二人の場合であると配偶者は常に二分の一の財産を相続する権利を有しており、残りの二分の一を子二人で分割し、一人分の相続財産は四分の一になります。また、子供が三人である場合は、残りの二分の一を三人で分割することになります。あくまでもこれは法律で定めた基本となる割合であり、相続人間の協議によって変更することができます。
しかし、遺言書などで配偶者に全財産を相続させるとした場合の相続はどうなるかというと、遺留分侵害請求権というものが認められており、子供は財産の二分の一を限度に請求することができます。つまり、子に財産を相続させないと遺言に残したとしても、子供は遺留分として一定額の財産を請求する権利を有することが法律によって認められています。

遺留分の放棄の方法は相続権そのものを手放せば簡単

一般的に、相続権者には最低限の財産の継承として遺留分というモノが認められています。これは、万が一特定の人物に対して多くの財産の相続があった場合に、その最低限の権利をきちんと与えるというモノです。
遺留分は、本来ならば権利者を救済するものとして提供されている制度ですが、全ての人がこういった利用方法を採用したいというわけではありません。何らかの理由があって、これらに関連する権利を放棄したいと考えている人も少なくないからです。実際に、こういった相続関連に関する放棄の方法は実は難しくありません。法律的にも、事情がある人に対して相続に関連するすべての権利を放棄する方法が提供されているからです。これが、相続放棄と呼ばれるものです。相続放棄は、全ての財産に関連する権利を放棄する代わりに、それらにかかわる問題で関わり合いを無くすことができるものです。面倒な法律トラブルにも巻き込まれる可能性がなくなるので、とても有意義です。

遺留分制度の改正について何がどう変わったのか

遺留分とは、1定範囲の法定相続人に保証されている、1定割合の相続財産の事です。相続法改正で見直しされた物は、配偶者居住権の新設や婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与に関する優遇措置、預貯金の払い戻し制度の創設や自筆証書遺言の方式緩和です。法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設や遺留分制度の見直し、特別の寄与の創設等が挙げられています。
以前は侵害された相続人は、請求権を行使して物的権利を主張できましたが、新しい制度では財産処分といった工程を経ずに、侵害額に相当する金銭の請求が可能になったのです。被相続人から相続人に贈与した財産をどこまで含めなければならないのかという事ですが、婚姻や養子縁組や生計の資本として相続人に対してなされた贈与は、開始前の10年間分を遡って相続財産に含められます。
侵害額算定による債務の引き取りの問題が発生する事例ですが、遺留分の権利者に意思表示をすれば、消滅する事になりました。また現金をすぐに用意できない時には、金銭債務の全部または1部の支払い期限の緩和を裁判所に求められる制度が併設されています。

相続財産の遺留分侵害請求が認められないケース

自分の財産を死後どのように処分するかは自由ですが、一方で遺族にとってはその財産が生活を支えることになるため、一定の財産は、遺族に残す仕組みがとられており、これを遺留分制度といいます。遺留分を侵害する遺言があっても、直ちに無効になるわけではありませんが、遺族は請求権を行使することにより、侵害された一定額を回復することができます。
ただし、これが認められないケースもあります。その一つは請求する時期が遅い場合です。請求権を有することを知った時から1年行使しないとき、あるいは相続開始から10年経過したときは時効によって請求権は消滅します。もう一つは、相続人の欠格事由によるものです。細部は民法891条に示されているとおりですが、故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処された者などについては、相続人となることができないため、当然に請求権も認められません。

遺留分請求には様々なモデルケースを利用することがポイント

遺産相続の際には被相続人が平等にその恩恵を受けることが法律で認められていますが、遺言書が存在する場合にはその限りではありません。
相続人本人との様々なトラブルなどにより、除外されてしまうケースもあるので、この場合には遺留分請求を行うことで財産の1部を得ることが認められています。
ただしこの場合にはその遺留分請求が裁判所に認められることが必要であり、様々な条件等が重なった場合には認められないこともあるので注意が必要です。
請求を行うためには司法書士や弁護士などに依頼することが必要となり、その費用も大きくなる可能性があるため、事前に成功率の確認をしておくことがポイントです。
これを事前に行わないと、司法書士や弁護士などに依頼した費用が無駄になってしまうため注意をすることが大切です。
遺留分請求には様々なモデルケースがあり、これを参考に書類の構成や申し立て等を行うことが必要となります。
モデルケースによる前例を参考に権利を得るための方法を考えることが、成功させる秘訣となっています。

遺言書を作る場合は遺留分の記載を行うことが重要

相続をこれから行おうと考えている人は、自分の権利が侵害されていないかを確認しなくてはいけません。
実際に、相続対象となっている遺産の考え方や配分は、それぞれの状況で全く違います。例えば、遺言書が存在している場合にはトラブルになることも多いです。
仮に、他の権利者に対して自分が本来ならば受け取るはずだった遺産も継承させることが明記されていた場合には、大きな損失を招くことになります。こうした事態にならないようにするために、遺言書などを作成する場合にもこういった権利侵害に関連する遺留分の記載を必ず確認しておかなくてはいけません。
遺言書に、遺留分を侵害する遺贈などが存在していたケースでは相続人から減殺請求ができるようになるので、最低限の遺産は確保できるように考えられています。
遺言があったからといって、全てその通りに手続きを進めていかなくてはならないわけではないのでこの点を理解して正しい手続きを行うことが求められます。

遺留分の減殺請求の手続きは相続人ができる正当な権利

遺留分というのは、自分の財産的な相続の権利を侵害された人がそれを主張するために設けられている制度です。
遺留分というのは、もともと相続人全員が最低限取得できる財産の割合を指す概念です。
例えば、亡くなった人が遺言書を残していて、特定の人物に対して全ての財産を継承させるというような内容が書かれていた場合、本来ならばそれを継承することができた人がそのまま全ての権利を主張することができなくなってしまいます。
このような不公平が生じないようにするために、法律では遺留分という制度を設けることによって、権利を持っていた人が損をしないようにしています。
減殺請求の手続きもこれに従った形で進められていくことになりますので、理解しておかなくてはいけません。
遺留分を侵害された人は、そのための意思表示をきちんと行うことで自分の権利を主張できるようになります。
弁護士などに相談しておけば、代理でしてもらえますので安心感があります。

遺留分の手続きの期限を理解して早期に対策をする

基本的に、相続手続きには期限が存在しますのでそれに合わせた形で最善の対応をしなくてはいけません。
これは、遺留分であっても例外ではないです。遺留分に関しては、相続を開始をしてから1年以内に進めていく必要がありますので、注意が必要です。
当然ですが、手続きを行うための期間が経過するとその後は権利が消滅してしまいますので自分の遺留分を主張することができなくなってしまいます。
実際に、手続きを行う時には専門的に詳しい弁護士などに相談をするのが一番です。遺留分で得られる金額というのは、複雑な計算が必要になることも多いので素人ではなかなかスムーズに手続きを進めていくことが難しいという背景があります。
相続を専門としている弁護士であるのならば、こうした法律的に難しい問題も簡単に解決できるので、安心感があります。
また、これについては期限を延長する方法も存在しますので予め弁護士に相談をしておけばリスク回避の意味でもメリットは多いです。

最低限の相続が可能な遺留分を弁護士に相談できる

遺留分は、相続権を持っている人が最低限の遺産を相続することができる制度です。
例えば、遺言などがあって一部の人に対して財産を継承させるような内容が書かれていた場合、本来ならばその遺産を継承することができた人が大きな損失を被ることになります。
こうした状態に陥らないようにするために、遺留分という制度を設けることで不公平にならないように注意をしています。
ただ、こういった遺留分の計算はかなり複雑で素人が正確に行うことができるものではありません。
そこで、専門の弁護士が非常に役に立ちます。弁護士に相談をすれば、法律的にも正しい計算で金額を算出することができるので安心感が違います。
また、実際に遺留分の請求を行うときにスムーズな手続きができるというのも大きなメリットの1つです。
知識や経験が存在しない素人でも、法律の専門家に相談をすれば間違いのない形でお金を手に入れることができますので安心して依頼できる利点があります。

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